早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(加藤哲夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

破産法は、倒産法制の基本となる日本の法律であり、清算型倒産手続である破産について規定している。

まず、ドイツ法を参考にした破産法が公布・施行されたことで、商人と非商人とを分けない一般破産主義が採用された。また、同時にオーストリア法を参考にした和議法も制定された。そして、1952年にアメリカ法の強い影響を受けた会社更生法が制定されるとともに、破産法に免責制度が導入され、自然人の破産については、財産の清算だけでなく破産者の経済的な更生のための制度という性格を持つようになった。その後、倒産法制の全面的改正の一環として、2004年に新しい破産法が制定され、2005年に施行された。

  • 問題発見・・・

では、日本の破産法ついて、どのような特徴があるのだろうか。また、日本の倒産法制は、ドイツやフランスなどの諸外国における倒産法制とどのような違いがあるのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、日本の破産法の正確かつ緻密な理解を前提として、判例や学説など様々な資料を参照することが重要だと考える。例えば、民事訴訟法や民事再生法などを専門に研究する加藤哲夫教授は、最新の重要判例、学説の動きを盛り込んだ、破産者や破産債権者をはじめとする利害関係人が破産手続にどのように係わるかという視点から、破産法の全体像を多くの図表を用いてやさしく解説し、民事再生法、会社更生法についての解説も盛り込まれた基本書を執筆している[1]

  • 結論・・・

そこで、倒産法における担保権の処遇、民事再生法における再生債務者論などを専門的に研究し、民事訴訟法、倒産法、民事再生法、会社更生法などの専門家として名高い貴学法学部の加藤哲夫教授に師事し、上述の問題点を整理するべく日本の民事手続に関する法政策ついて研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の加藤哲夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し加藤哲夫研究会に入会することを強く希望する。

[1] 加藤哲夫『破産法』(弘文堂、第6版、2012年)。

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